fetus Diary
2007/02/13(火) - 藤田雄山
X-Mailer: IM2001 Version 2.01
Subject: 県議会に辞職勧告決議された藤田雄山広島県知事の元での恐ろしい話
Date: Tue, 13 Feb 2007 04:52:19 +0900
From: 真実13 <fujita@netmail.kg>
To: hina@...
新聞によれば藤田雄山広島県知事の個人後援会元幹部の有罪判決の確定した政治資金規正法違反
事件の地検の開示記録によれば後援会が初当選のさいは2から3億、二期目は3から4千万を国会議員
や県会議員らに渡していたとのこと。県議会に辞職勧告決議を可決されても知事の椅子にしがみ付いて
いる藤田知事の下では色々あり
藤田雄山、広島県知事の元での恐ろしい話。現最高裁長官も
関与した行政訴訟の,実体とは、こんな物。今までの経過、測量士の証言、測量士
の書いた図面、証拠の写真等
詳しくは下記のホームページをご覧下さい
なんでキルギス。
なお、このメールは営利を目的としたものではないので、違法性はありません。
そういうもんだっけ?
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の概要(PDF/総務省)
…特定電子メールの定義までさかのぼらないとわからんな
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。次条において同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
- 特定電子メール 次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
- あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く。)
- その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
- その他政令で定める者
- 電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
うーむ。非営利だとどれだけばらまいても良いのか。法的には。送られる側からすると迷惑なんだけど。
メールご不要の方は、下記にアクセスして下さい
akuokiru@starline.ee
なお、このメールは送信のみですので,返信は、ホームページ内のメールアドレスを,お願いいたします。
あたりがアレすぎ。返信アドレスを指定するために Reply-To というものが存在するのだし…。(Reply-To を無視される可能性も考えると、返信は「~~~」へと書いた上で Reply-To も指定するのが正しいけど)
メールアドレスにアクセスするとか、メールアドレス「を」お願いするとか意味不明。
ついでに今ググってみたら、冒頭の「読売」が外れている模様。
大体このメール文章、随分前にかかれたものらしい(平成 16 年の新聞を参照したりとか)。
L! くん用のメールアドレスにも飛んできたらしいので無差別送信なんだろうけど、仮に日本語サイトからメールアドレスを拾って送信しているとして、日本の人口の 2.25% 程度の広島県人に対して送っているとしたらやっぱり迷惑だと思うよ…。法的には迷惑メールじゃなくても、やっぱり迷惑メールは迷惑メール。
- 07/02/13 12:23
コメント
コメントはありません。