fetus Diary

2007/08/01(水) - すっごいどうでもいい話

公職選挙法 (S25-100) 第 46 条 4。

投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

そういう意図じゃないのはわかっているのだけど、羽柴誠三秀吉さん(候補者)が投票するときに「羽柴誠三秀吉」って書くと引っかかるんじゃなかろうか。

# 何故例がその人なのかは特に意味はない。「唯一神」でも別に良いのよ

## 言うまでもなく、候補者も選挙権はあるので自分に投票して良い

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